所得税基礎控除の由来を考える
所得税基礎控除は、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除などと合わせて、納税者や扶養家族に対し各々定額を控除する最も基礎的な控除です。所得税基礎控除は申告さえすれば適用されます。 控除される金額は38万円です。所得が基礎控除額以下であることが条件となります。
さて基礎控除のあらましは以前にも説明しましたので、今回は基礎控除額の38万円の由来を考えてみたいと思います。
基礎控除のみならず控除額の根拠に関しては公的にはほとんど説明されていないケースがほとんどです。そのためここではあくまでも憶測ということであり、正確な根拠ではありません。
また、所得税基礎控除額は以前は35万円の頃がありました。給与所得控除が65万円でしたので、給与所得者の場合は100万円までが非課税だったということになります。しばらくのち、減税の一環として基礎控除額が38万円まで引き上げられました。同時に定率減税も実施されました。
一方で住民税は、基礎控除の引き上げはなぜか見送られ、こちらは低率減税だけが実施された経緯があります。 こうして見てみますと所得税の基礎控除額が35万円の時、住民税との差額は2万円でしたが、均等割や所得割がかからない35万円以下の所得金額の人の場合では所得税と住民税の基礎控除に差があっても別段問題はなかったのでしょう。
いずれにしてもこうした基礎控除などは生活と密着するものだけに、額面の根拠に関する情報なども、もっと開示された方が良いような気がします。
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