住宅取得資金贈与特例の内容を正しく知る
住宅購入の際に親の援助を受ける割合は約40%にも上ると言われます。また住宅取得資金贈与特例に関するアンケートでも約4割の人が「良く知っている」あるいは「知っている」と答えています。住宅購入にあたって両親からの援助に頼っている人は想像以上に多いようです。
住宅取得資金贈与特例は政府の景気対策であるマイホーム購入促進の一環として、住宅を取得する目的で金銭を贈与する場合に限って贈与税が軽減されると言うものです。
住宅取得資金贈与特例ではまず
●住宅取得のための500万円までの金銭贈与が非課税
・ただし贈与できるのは両親および祖父母など直系尊属に限ります。
・また平成21年、22年の2年間の贈与に限ります。
現行の贈与税は、連年贈与か相続時清算課税制度かいずれかを選択しなければなりません。連年贈与は通常の贈与のことで年間110万円までが非課税です。例えば300万円の贈与を受けた場合、300万円−110万円=190万円に対して贈与税がかかってきます。ところが前述の特例により110万円+500万円=610万円まで非課税と言うことになります。
一方相続時清算課税制度は、両親からの生前贈与に適用されるもので2500万円までが非課税、住宅購入資金であれば1000万円上乗せで3500万円まで非課税となります。この選択は一度選択した以後は変更はできません。非課税枠を超えた分に関しては一律20%の贈与税がかかります。そしてここでも今回の特例で、3500万円+500万円=4000万円までが非課税になるのです。
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